経済の波に乗る企業であっても倒産の可能性は常に存在します。しかし、倒産が現実のものとなった場合、融資を受けたお金は一体どうなるのでしょうか?この記事では、その詳細について迫っていきます。
「倒産」「廃業」「破産」の違いは?
「倒産」「廃業」「破産」は、会社における異なる状態や法的な状況を指す用語です。
以下にそれぞれの定義と違いを説明します。
倒産(とうさん)
倒産は、会社が経済的な困難に直面し、債務の返済ができない状態を指します。倒産は一般的に、会社の経営状態が悪化し、債権者への債務不履行が続いた結果として発生します。倒産した会社は、債権者との交渉や法的手続きを通じて再建を試みることもあります。
廃業(はいぎょう)
廃業は、会社が事業活動を停止し、完全に経営を終了することを指します。廃業は、経営者の自主的な決定や事業の成績不振によって引き起こされることがあります。廃業した会社は、事業の資産や債務の処理を行い、会社の登記を抹消する手続きが取られます。
破産(はさん)
破産は、会社が債務超過の状態に陥り、債権者の権利を保護するために法的手続きが行われる状態を指します。破産手続きは、倒産した会社の資産を売却して債権者への債務の一部を返済することを目的としています。破産手続きによって、会社の経営者は債務整理や再建策の提案を行うことができます。
これらの用語は、会社の経営状態や法的な手続きに基づいて異なる意味を持ちます。具体的な状況に応じて、適切な用語を使い分ける必要があります。
融資を受けたお金はどうなる?
それぞれの状態において、融資を受けていたお金の扱いは異なります。以下にそれぞれの状態における一般的なケースを説明します。
倒産の場合
倒産した会社が債務不履行に陥った場合、融資を受けたお金は返済されない可能性があります。債権者は通常、倒産手続きや再建手続きを経て、会社の資産の売却や債務の整理を行います。債権者によっては、一部の融資金が返済される場合もありますが、全額返済されることはめったにありません。
廃業の場合
廃業した会社では、融資を受けたお金は会社の資産の一部として取り扱われます。通常、廃業手続きでは会社の資産が売却され、その売却代金が優先的に債権者に分配されます。融資金は、債務の返済や他の負債の優先度に応じて分配される可能性があります。ただし、優先的な債権者の償還が完了する前に資産が不足する場合、融資金の一部または全部が返済されない可能性があります。
破産の場合
破産手続きでは、債務整理や資産の売却が行われ、その売却代金が優先的に債権者に分配されます。破産手続きにおいては、融資を行った金融機関も債権者としての地位を持ちます。債務の優先度に応じて、融資金が分配される可能性があります。ただし、破産手続きによって全額が返済されることはまれであり、一部の融資金が返済される場合が一般的です。
法人と経営者は別人格
法的観点から見ると、法人とその経営者は別個の存在として扱われます。会社には株式会社や特例有限会社、合同会社など、複数の形態がありますが、いずれも法人としての地位を持ちます。
法人は法律上の「人」と見なされ、権利と義務を持つ組織です。法人自体が権利を有し、義務を負うため、法人の資産や負債は法人自身のものです。そのため、法人が債務を抱えた場合、その返済義務は法人に帰属し、法人を経営する個人とは別個の存在です。法人と経営者が別個の存在であるという原則は、会社が破産手続きに入った場合においても同様です。借金を抱えた会社が消滅したとしても、法人としての性格を持つ会社の経営者は、一般的にはその債務の返済義務を負うことはありません。
ただし、具体的な状況によっては、経営者が会社の債務を個人的に負担する場合もありますので、その点には留意する必要があります。
代表者が会社の借金を負担する場合は?〜会社の連帯保証人になっている場合〜
会社が借り入れを行う際、経営者が連帯保証人となる場合があります。先に述べた通り、会社の借金は倒産や破産手続きによって免除されます。
ただし、経営者が会社の連帯保証人となっている場合、会社が倒産や破産したとしても、経営者は保証人としての返済義務を免れません。そのため、会社が倒産や破産により返済不能に陥った場合、経営者は代わりに返済しなければなりません。
会社と経営者は別個の法的存在であり、会社の財政状況が悪化しても、経営者の個人資産には影響が及ばないとされています。このため、中小企業が銀行や金融機関から融資を受ける場合、経営者に連帯保証を求められることが一般的です。
しかし、経営者が必ずしも会社の借金を完済できるわけではありません。経営者が自己の全財産を投入しても返済不可能な場合、経営者は自己破産手続きを申請する必要があります。
自己破産手続きでは、個人の借金が免除される仕組みがあります。連帯保証人としての経営者がいる場合、会社の破産手続きと同時に、経営者自身の自己破産手続きも検討することが重要です。
代表者が会社の借金を負担する場合は?〜会社から借金をしている場合〜
会社の代表者が個人的に会社から借金をしている場合、会社が破産手続きによって消滅したとしても、借りたお金の返済義務は消滅しません。
法人の破産手続きでは、裁判所によって指名された破産管財人が会社の資産を調査・管理し、債権者への債務の分配を行います。破産管財人が管理する資産には、会社の資産だけでなく、売掛金や債権も含まれます。そのため、代表者の借金は会社の消滅と同時に免除されるのではなく、会社がなくなった後も破産管財人からの請求により返済しなければなりません。
ただし、代表者が会社の連帯保証人となっており、法人の破産手続きと個人の自己破産手続きを同時に申請した場合、免責の効果によって会社から借りたお金の返済義務が免除されます。
代表者が会社の借金を負担する場合は?〜重大な過失で損害を与えた場合〜
経営者や社長などの代表は、会社の経営判断や舵取りを担当し、多くの責任を負います。会社が倒産や破産に至る場合、通常の経営活動によって生じたものであれば、代表者は法的に責任を問われることはありません。
しかし、代表者が重大な過失や故意によって他者に損害を与えた場合、経営者個人はその損害を賠償する必要があります。
倒産の法的プロセス
倒産の法的プロセスは、企業が財務的に破綻した場合に取られる一連の手続きです。一般的な流れを説明します。
破産申立て
企業が自ら、または債権者によって破産を申し立てることから始まります。この申立ては、企業が負債を返済する能力を失ったことを意味します。
法的手続きの開始
破産申立てが受理されると、裁判所は破産手続きを開始します。この段階で、企業の資産凍結や債務返済の一時停止が行われることがあります。
破産管財人の指名
裁判所は破産管財人を指名し、企業の資産の管理と清算を行います。管財人は、企業の資産を公正に評価し、可能な限り多くの債権者に配分する責任を負います。
債権者集会
債権者は集会を開き、破産企業の財務状況を確認し、今後の手続きについて協議します。
資産の清算
企業の資産は、現金化されることが多く、その収益は債権者に配分されます。担保付きローンの債権者は、通常、無担保の債権者よりも優先的に返済を受けます。
債権者への配分
資産から得られた収益は、法的な優先順位に従って債権者に配分されます。ただし、全ての債権者に全額返済されることは稀で、債権者は全額回収できないことが多くなっています。
手続きの完了
全ての資産が清算され、債権者への配分が完了すると、破産手続きは終了します。この時点で、企業は法的に解体されるか、再建の道を模索します。
倒産後の債務処理
倒産後の債務処理は、企業が負債を清算し、債権者に対して責任を果たすプロセスです。このプロセスは通常、以下のステップで進行します。
資産の評価と清算
倒産した企業の資産は、破産管財人によって評価され、現金化されます。これには不動産、在庫、機器、知的財産権などが含まれることがあります。
債権者への通知
企業は債権者に倒産を通知し、債権申告の機会を提供します。債権者は、自身の債権額と根拠を裁判所に申告します。
債権の確定
提出された債権に対して、破産管財人や裁判所が確認作業を行い、債権の有効性を判断します。
債権者への配分
清算された資産から得られた収益は、法的な優先順位に基づいて債権者に配分されます。通常、担保付き債権者が優先され、その後無担保債権者への配分が行われます。
残債の処理
全ての資産が清算されても債務が残る場合、残債は法的に免除されることがあります。ただし、企業の経営者や個人保証をしている場合、個人責任が問われることもあります。
倒産後の再建
倒産後の再建は、企業が財務的な破綻から立ち直り、事業を再開するプロセスです。このプロセスは複雑であり、成功するためには戦略的な計画と実行が不可欠です。
再建計画の策定
再建のための具体的なビジネスプランを策定します。これには、事業の再構築、市場でのポジショニング、新たな収益モデルの開発などが含まれます。
法的手続きの活用
倒産における手続きの一環として、民事再生法や会社更生法などの法的枠組みを利用して、債務の整理や事業の再構築を図ります。
資金調達
再建には資金が必要です。新たな投資家を見つける、または既存の債権者との交渉を通じて資金を確保します。
経営体制の見直し
効率的な経営を実現するために、経営陣の再編成や組織構造の改革を行います。
事業の再構築
コアビジネスの強化、新たな市場への進出、製品やサービスの革新などを通じて、事業を再構築します。
ステークホルダーとのコミュニケーション
従業員、顧客、投資家、債権者などのステークホルダーとの積極的なコミュニケーションを行い、信頼関係の再構築を図ります。
さいごに
経営者や代表者は会社の経営において多くの責任を負っていますが、通常の経営活動によって倒産や破産が起きた場合、法的には代表者が直接的な責任を負う必要はありません。ただし、重大な過失や故意によって他者に損害を与えた場合、代表者は個人としてその損害を賠償する必要があります。
ただし、法的な責任や賠償の有無はケースバイケースであり、具体的な状況や法律の解釈によって異なる場合があります。そのため、代表者や経営者が遭遇した問題やトラブルについては、専門家に相談することが重要です。
専門家は法律や経営に関する知識を持ち、具体的なケースに基づいて適切な助言や指導を提供してくれます。代表者自身が正確な情報を得て、自身の責任や義務を理解し、問題解決に向けた適切な行動を取ることが重要です。
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