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セーフティネット保証4号と5号の違いは?

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中小企業が経営の安定を図る上で、セーフティネット保証制度は重要な役割を果たしています。特に、4号と5号という2つのカテゴリーは、突発的災害による業況悪化をカバーするための保証形態です。しかし、それぞれに異なる特徴と利点があります。本記事では、セーフティネット保証4号と5号の違いについて詳しく解説します。

セーフティネットとは

中小企業信用保険法で規定された要因によって、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会を通じて提供されるのがセーフティネット保証制度です。

この制度は、保証限度額の別枠化によって、資金調達を円滑化することを目的としています。ただし、セーフティーネット保証は全ての企業が利用できるわけではなく、市区町村の認定を受けた中小企業に限定されています。

各要因は、1号から8号まで分類されており、掛け持ちや複数回の適応はできません。また、各分類には対象となる中小企業者の要件が規定されています。

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証を利用するには、まず本社所在地の市区町村による認定を受ける必要があります。

上記、1号から8号までの認定区分がありますが、新型コロナウイルス感染症への対策としては、「4号(突発的災害を受けた地域)」と「5号(業況の悪化している業種)」認定が対象となっています。

4号:突発的災害(自然災害等) について

セーフティネット保証4号は、突発的災害によって経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための制度です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で、借入債務の100%を保証します。今回の新型コロナウイルス感染症によって事業に影響を受けた中小企業者も、この制度を利用することができます。

セーフティネット保証4号は、通常「特定の地域」で事業に支障をきたしている中小企業を支援するものですが、新型コロナウイルスは全国的に影響を及ぼしているため、対象地域は47都道府県に拡大されました。これにより、全国どこにある中小企業でもセーフティネット保証4号を利用することが可能となっています。

【対象中小企業者の認定基準】

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

・最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

5号:業況の悪化している業種(全国的) について

セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。

全国的に業況の悪化している業種に属する企業の資金供給を支援されます。不況業種の追加指定に伴い、融資対象者が拡大されています。

【対象中小企業者の認定基準】

・指定業種に属する事業を行っており、前年同期比で直近3か月間の売上高等が5%以上減少していること。

・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、中小企業者が製品等価格に転嫁できていないこと。

ただし、時限的な運用緩和により、2月以降、直近3か月の売上高等が算出できるまでは、直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等でも認定可能となっています。

(例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み)

セーフティネット保証4号と5号の違い

セーフティネット保証4号と5号は、いずれも中小企業者や個人事業主が経済的困難に直面した際に利用できる信用保証制度ですが、突発的な自然災害等を被っているかどうかが大きな違いです。

4号は突発的災害が起因となっていることが対象となり、5号はそれに限定されません。

4号は天災事変で売上が20%以上減少した場合、5号は経営業績悪化で売上が5%以上減少した場合に受けられます。ただし、4号の方が経営にダメージが大きいため、信用保証協会が債務不履行の際には100%保証し、金融機関からの借り入れがしやすくなっています。一方、5号については信用保証協会が80%保証し、金融機関は20%のリスクを負う必要があります。また、4号は特定の地域に限定されることが多く、地域内で1年以上継続して事業を行っていることが条件となります。

一方、5号は全国的な業況悪化を支援する制度であり、地域が限定されることがありません。ただし、受給には市区町村長の認定を受ける必要があります。

条件や体調をまとめると、以下のようになります。

<申請条件>

新型コロナウイルスの影響により、中小企業が利用できるセーフティネット保証の適用対象は、売上高の減少具合によって決定されます。

具体的には、直近1ヶ月の売上高が前年同月と比較して5%以上減少した場合は、セーフティネット保証5号が、20%以上減少した場合はセーフティネット保証4号が適用されます。

<対象>

セーフティネット保証4号は、指定地域において被災が発生した場合に適用されますが、セーフティネット保証5号は、特定の業種に属する中小企業者に対して支援が提供されます。

現在、セーフティネット保証4号は全都道府県を対象としています。一方、セーフティネット保証5号は、特に重大な影響が生じている業種を対象にしています。

指定業種は定期的に更新されるため、最新情報は経済産業省のウェブサイトで確認してください。

<保証割合>

一般的な融資保証とは別に、セーフティネット保証4号は融資額の100%、セーフティネット保証5号は融資額の80%を信用保証協会が保証するものです。

セーフティネット保証利用の流れ

セーフティネット保証を利用するための流れを紹介しましょう。

対象確認と申請資格の確認

まず、自社がセーフティネット保証4号または5号の対象に該当するかを確認します。地域や業種に関する基準があるので、それぞれの保証に応じた条件を満たす必要があります。

必要書類の準備

保証を受けるためには、事業計画書、財務諸表、影響を受けていることを証明する資料など、複数の書類が必要です。これらの書類は、信用保証協会や金融機関に提出されます。

信用保証協会への相談

信用保証協会に相談し、セーフティネット保証の適用についてのアドバイスを受けます。ここで、具体的な保証内容や利用可能な融資額、保証料率などの詳細を確認します。

金融機関への融資申請

信用保証協会との相談後、金融機関に融資を申請します。この際、セーフティネット保証の利用を前提とした融資申請となります。

審査と承認

金融機関と信用保証協会による審査が行われます。審査には、事業の健全性、返済能力、影響を受けている事実の確認などが含まれます。審査を通過すると、融資が承認されます。

融資実行と保証料の支払い

融資が承認されると、金融機関から資金が提供されます。同時に、信用保証協会への保証料の支払いが必要となります。

セーフティネット保証4号と5号の違いについて説明してきました。

ぜひうまく使い分けてご活用ください。

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