震災、風水害、火災その他の災害(以下「震災等」)により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」)の所有者等が、「被災区域」内に被災家屋に代わるものと認められる家屋(以下「被災代替家屋」)を取得され、又は被災家屋を改築された場合に、家屋の固定資産税及び都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。
注記
1.この特例を受けるためには申告書の提出が必要となります。
2.「被災区域」とは、被災者生活再建支援法が適用された区域をいいます。
被災代替家屋に対する固定資産税及び都市計画税の減額措置の情報
実施機関 | 千葉県船橋市 |
都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県船橋市 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象業種 | |
対象者 | 個人 |
上限金額 | – |
千葉県の関連情報
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