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全国|中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の情報

実施機関 国税庁
都道府県 全国
対象地域 全国
公募期間 2023年8月10日(木)〜
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業
対象者 企業
上限金額

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