埼玉県

埼玉県|先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第45項)

国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第45項)の情報

実施機関 埼玉県川越市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県川越市
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業
対象者 企業
上限金額

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