保証人がいない場合でも、融資を受けることは不可能ではないですが、その条件や可能性は金融機関などによって異なります。保証協会付き融資では、個人事業主の場合は連帯保証人を必要とせず、法人の場合は代表者自身が連帯保証人になるケースが一般的です。そのため、保証人や連帯保証人を避けたいと考えている事業者にとって、保証協会付き融資は魅力的な選択肢となります。
ただし、保証協会付き融資では法人の場合、代表者自身が連帯保証人になることが多いです。一方、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、個人事業主や法人に関わらず、保証人は不要で融資を申し込むことができます。
日本政策金融公庫とは?
日本政策金融公庫は、日本の中小企業・小規模事業者や農林漁業者など、事業に取り組む方々を支援する政策金融機関であり、民間金融機関の取り組みを補完する役割を果たしています。
日本政策金融公庫は別名「日本公庫(にっぽんこうこ)」とも呼ばれ、国民生活の向上に貢献することを目指しています。国の方針に基づいて個人事業主や中小企業に事業資金を提供しています。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、担保(不動産、有価証券等)などの提供を不要とする融資をご希望の方に対し、原則として、法人の方は無担保・代表者の方のみの保証、個人の方は無担保・無保証人での融資をお取扱いしています。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/dai3fuyou_m.html
上記からもわかるように、保証人を付けることなく融資を受けることができる制度を提供しています。
具体的な制度
日本政策金融公庫には、新創業融資制度があります。この制度について具体的にみていきましょう。
保証協会付き融資では、法人の場合、代表者が連帯保証人となることが多いです。つまり、法人が融資を受ける際には、代表者自身が追加の保証人となる必要があります。一方、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、個人や法人に関わらず保証人は不要です。つまり、保証人を立てる必要がなく、個人や法人が融資を申し込むことができます。
したがって、保証協会付き融資を検討している法人の場合、代表者が追加の保証人にならなければならないことが多い一方で、新創業融資制度を利用すれば、保証人の必要がないため、選択肢の幅が広がります。
金利については、基本的には基準金利が適用されます。基準金利には2.24%から3.20%の範囲がありますが、返済期間を7年以下に設定する場合、一般的にはより低い金利が適用されることがほとんどです。
特別利率が適用されるかどうかは、借入申込者の性別、年齢、業種などに基づいて決定されます。そのため、自分で希望する利率を選択することはできませんので、注意が必要です。
まとめ
保証協会付き融資では、個人事業主の場合は原則として保証人は不要です。一方、法人の場合には代表者が連帯保証人になることが求められる傾向があります。日本政策金融公庫の新創業融資制度では、個人や法人に関わらず原則として無担保・無保証人で融資を受けることができます。法人の場合でも代表者が保証人になる必要はありません。
保証協会付き融資を検討している方で、まだ新創業融資制度を利用していない場合は、日本政策金融公庫の新創業融資制度も選択肢の一つとして考えることができます。
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